平素よりCoinBestをご利用いただき、誠にありがとうございます。
「外国為替及び外国貿易法(外為法)」では、日本と外国との間または居住者と非居住者との間で1回あたり3,000万円相当額を超える支払または支払の受領をした場合には、同法第55条の規定により財務大臣への報告が必要となります。
本報告は、日本円や米国ドルなどの法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産を用いて行った場合も同様となります。
お客様におかれましては、同法に則ったご対応をお願いいたします。
当該報告の詳細につきましては、日本銀行のホームページをご参照ください。
日本銀行ホームページ「報告書様式および記入の手引き等」
今後ともCoinBestをよろしくお願いいたします。