債務の履行に関する方針
CoinBest株式会社(以下、「当社」といいます。)は、資金決済に関する法律第63の11第2項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するお客様の暗号資産で、当該お客様に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(以下、「本方針」といいます。)について、以下の通り定めるものとします。
当社の責めに帰すべき事由により、暗号資産を移転するために必要な情報の漏洩、滅失、毀損、その他の事由に起因して、当社がお客様に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、法令に従いお客様が被った損害を賠償します。その時期は、個別具体的な漏洩事案に応じて、可及的速やかに実施することとします。
その方法は、当社によるお客様に対する損害賠償の時点において、漏洩した暗号資産の種類ごとに、その調達の困難性、漏洩した後の値動き、その他関連する事情を踏まえ、決定します。