電子交付サービスに関する取扱規程
第1条 目的
本規程は、CoinBest株式会社(以下、「当社」といいます。)がお客様へ交付する書面のうち、第3条に規定する書面(以下、「対象書面」といいます。)を紙媒体に代えて電磁的方法により交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、その取扱い、条件等を定めたものです。
第2条 本サービスの利用
1.次の各号の全てに該当する場合に、お客様と当社との間の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)は成立し、お客様は本規程に基づいて本サービスを利用することができます。
①お客様が本規程を承諾の上、当社所定の方法により本サービスの利用を申込み、かつ、当社が当該申込みを承諾した場合。
②お客様が本サービスを利用するのに必要な電子計算機(パソコン等)、通信機器及びその他システム機器を保有しているか又は利用可能な状態にあり、かつ、本サービスを利用するのに必要なネットワーク回線・通信回線及びその他通信手段が利用可能な状態であること。
③お客様が使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること。
④電子交付された対象書面をプリンタ等で出力し、書面の作成等が可能であること。
2.当社は、予め通知することなく、本サービスの利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
3.本サービスにおいて、お客様は、ハッキング等の不正アクセス行為又は当社が合理的な理由をもって不適当を判断される行為を行ってはならないものとします。係る行為が行われた場合、本サービスの利用を停止する場合があります。
第3条 対象書面
1.本サービスにおいて当社が電子交付により提供する書面は、関係法令等により規定されている書面、及び当社が提供するその他の報告書のうち、当社が定め、当社サイト上に掲げる書面とします。
2.当社が対象書面を追加する場合、事前に当社サイトで公表するものとし、開始時期の到来によりすでに本サービスを利用している場合、当該追加書面について電子交付を行うことについて承諾を受けたものとみなします。
3.当社は、対象書面の電子交付を開始する時期を当社サイトで公表するものとし、開始時期以前は紙媒体による書面交付を行うものとします。
4.お客様が本サービスの利用申込みを行う場合、対象書面が全て電子交付されることを了承しているものとし、対象書面の一部を紙媒体による書面交付とすることはできないものとします。
第4条 本サービスにおける取扱い
お客様は、本サービスの利用に際して、以下の取扱いに同意するものとします。
1.電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること。
2.本サービスの利用期間中は、原則として対象書面の紙媒体での交付は行われないこと。
3.電子交付された書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含みます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと。但し、税法その他の法令の規定に基づきお客様からの請求に応じて紙媒体による再交付が当社に義務付けられる場合を除きます。
4.紙媒体で交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し、紙体で交付することが確定している書面を含みます。)について、電子書面での再交付は行わないこと。
5.本サービスが終了する場合。
6.当社が合理的であると判断した場合若しくは電子交付による方法が取り難い場合、本サービスの利用期間中であっても、当社は書面の電子交付に代えて、紙媒体により交付等を行う場合があること。
第5条 本サービスの停止・中止
当社は、以下の事由の一に該当する場合等、当社が必要と判断する場合、事前に通知した上で、本サービスの全部又は一部を停止・中止することがあります。但し、緊急の場合、事前の通知をすることなく本サービスを停止又は中止することがあります。
1.本サービス提供のためのコンピューター・システムの保守・点検を臨時に行う場合。
2.法令に基づく措置により本サービスが提供できない場合。
3.その他、当社が止むを得ないと判断した場合。
第6条 免責事項
当社は、次に掲げる場合により生じたお客様の損害については、直接的に生じたものか間接的に生じたものかを問わず、一切その責を負わないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
1.通信回線、通信機器、コンピューター・システム及び機器等の障害による本サービス提供の遅延、中断、不能、誤作動又は対象書面の記載事項に関する誤謬、省略等により生じた損害。
2.天災地変、火災、通信制限、電波障害等による本サービス提供の遅延、中断、不能、誤作動により生じた損害。
3.第5条による本サービスの停止又は中止により生じた損害。
4.お客様が電子メールアドレスの変更後に当該変更に関する当社への届出を怠ったこと若しくは当社に届出された電子メールアドレスの相違により生じた損害、電子メールアドレスの共有による第三者の閲覧、お客様の不適切なセキュリティ環境に起因する通信の傍受やハッキング等による漏洩等により生じた損害。
5.お客様が、本サービスの利用申込みに際して、虚偽の申告又は第2条の定めに反して当社に申込みを行ったことにより生じた損害。
6.その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害。
第7条 規程の変更
本規程は、法の改正、監督官庁の指示、社会経済情勢の変動若しくはその他の必要が生じたときは変更されることがあります。当社は、本規程の変更の際は、速やかにその内容を当社サイト上で開示するものとします。