当社への行政処分に関するお知らせ

2024/06/14

CoinBest株式会社は、関東財務局より、資金決済に関する法律第63条の17第1項及び第63条の16に基づく行政処分を受けたことをお知らせいたします。
 
今回の行政処分により多大なるご心配とご迷惑をおかけしたお客様ならびに全ての関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。
 
当社は行政処分を真摯に受け止め、今後このような事態を起こさぬよう、法令遵守のより一層の徹底と管理態勢の強化に取り組み、再発防止に努めてまいります。
 
なお、業務停止命令を受けたIEO業務を除いては、各種サービス及びお客様資産への影響はございません。日本円の入出金、暗号資産の入出庫、販売所の取引・機能について通常どおりサービスをご利用可能です。
 
(1)業務停止命令
  令和6年6月14日から令和6年12月13日までの間、IEO業務を停止
(2)業務改善命令
  ①経営管理態勢の構築
  ②内部管理態勢及び内部監査態勢の構築
  ③マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢等の構築
(3)上記(2)に関する業務改善計画を令和6年7月16日までに提出
(4)業務改善計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告
 
このたびは、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。