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〇金融庁のホームページには以下の留意事項が掲載されています。
・本一覧に記載した暗号資産は、取り扱う暗号資産交換業者に説明を求め、資金決済法上の定義を満たしていることが確認されたものにすぎません。
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≪暗号資産を利用する際の注意点≫
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○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。
○ 暗号資産は、対価の弁済のために使用することができ、不特定の方を相手方として購入及び売却を行うことができます。尚、対価の弁済を受ける方の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
○ マッチングアプリ等で知り合った人から投資の勧誘を受けても安易に投資しないように注意してください。
  (消費者庁のホームページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/assets/consumer_policy_cms102_20210407_02.pdf
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